富山県中小企業リバイバル補助金活用事業(令和3年12月10日作成)

肥料・農薬・種子の販売 森捨商店

家庭菜園 

Home > 営農ブログ > ドローンの免許について

ドローンの免許について

  • 更新:2020/09/04
  • カテゴリ:未分類
いらねぇぞ、そんなもん
つーか、ナニそれ?
っていうのが現在の結論です
え!?けど、だってオレ取ったし
さて、事態を整理しましょう
いわゆるドローンを飛ばすこと自体は一部の規制を受ける地域を除けば違法ではありません
ちなみに公園で飛ばして怒られてるのは管理者の許可の範囲で別問題です
そもそも国家資格にドローン操縦免許が存在しないので無免許とか違法とかそんな扱いではない
そんなわけで免許なんてナイ(今のところ)
いや、農業用にはあるんだ!!
と、力説したくなる気持ちを抑えて
そう、飛ばすことへの免許は必要なくても
空中からの物件の落下には申請が必要で
ここらへんが普通のドローンと違うところ
かつて「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」というのがあり
そこに
オペレーターは「農薬等の散布に関する技術及び無人航空機の安全な飛行に関する知識を習得しているものとして登録認定機関の認定を受けたもの」
機体は「性能確認された機体の一覧に掲げる適用機種であって、登録認定機関による登録がなされ、かつ適切に定期点検が行われたものであること。」
と決められていて、登録認定機関の定める認定がなんとなく免許みたいなものとして扱われていたんですが
19年7月30日に廃止
そんなわけで飛ばすのも落とすのも免許ナニそれ?
な状態なんですが
世の中ちょっと複雑な構造らしい
先の認定登録が農林水産航空協会(農水協)ってところなんですがここに登録されている機種の場合は(認定機、農水協モデル等といわれる)従来通り認定登録機関の認定が必要です
なので一部の機種を使う際は通称の「免許」が必要です
ついでに認定機を選ぶ大きなメリットといえば
ある程度の性能が保証されている
これですね
大小多くのメーカー存在する昨今、性能差も当然あるわけで
安心できる指標の一つが認定されている機種だということです
まあ逆に認定されていなくても高い性能の機種存在しますが
じゃあドレが良いのか?ってなるとウチの良いよってなるんですがそれはまたの機会に
話を戻してその一部の機種しか販売していないところからドローンを買おうとすると
「免許ないと売れません」
となる
はい、教習までセットね
農機具屋さんとしてみるとそれはそれで正しい
けど、ウチはドローン屋さんだから
認定機?非認定機?性能は同じだけど、どっちにする?
って選べる
あ、免許いらないけどこっちも変なのに関わって事故った責任押しつけられたくないから
技術習得の為にどうするか?
とか最低限の確認はするよ
免許なんてないけど、ある程度の技術と知識が必要なのは変わらないのでどこかで学ぶ必要はあるのでドローンスクールやサークルで準備はしておこう(おススメの場合も紹介します)